民法 第472条の2【免責的債務引受における引受人の抗弁等】

第472条の2【免責的債務引受における引受人の抗弁等】

① 引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

② 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、免責的債務引受がなければこれらの権利の行使によって債務者がその債務を免れることができた限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

目次

【解釈・判例】

1.引受人は、免責的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗することができる(1項)。

2.債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者が債務を免れる限度で、債権者に対して債務の履行を拒絶できる(2項)。

3.免責された債務者が債権者に対して相殺権を有していても、引受人は履行を拒絶することはできない。

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