第472条【免責的債務引受の要件及び効果】
① 免責的債務引受の引受人は債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる。
② 免責的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。この場合において、免責的債務引受は、債権者が債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。
③ 免責的債務引受は、債務者と引受人となる者が契約をし、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによってもすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.免責的債務引受の要件
(1) 免責的債務引受は、債権者と引受人の間の契約ですることができる。この場合、債権者と引受人の間で債務引受の合意と債務者を債務から免れさせる旨を合意し、かつ、債権者が債務者に対して債務引受契約をした旨を通知しなければならない(2項)。
(2) 免責的債務引受は、債務者と引受人の間の契約ですることもできる。この場合、債務者と引受人の間で債務引受の合意と債務者を債務から免れさせる旨を合意し、かつ、債権者の承諾を得なければならない(3項)。
(3) 条文はないが、債権者、債務者、引受人の三面契約によることも可能である。
2.免責的債務引受の効果
引受人は、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担し、債務者は自己の債務を免れる(1項)。