民法 第471条【併存的債務引受における引受人の抗弁等】

第471条【併存的債務引受における引受人の抗弁等】

① 引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

② 債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

目次

【解釈・判例】

1.引受人は、債権者からの権利行使に対し、債務引受の効力が生じた時に債務者が主張できた抗弁を債権者に対抗することができる(1項)。

2.債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利を行使することはできないが、これらの権利の行使によって債務者が債務を免れる限度で、債権者に対して債務の履行を拒絶できる(2項)。

3.債務者が債権者に対して相殺権を有するときは、引受人は、債務者の負担部分の限度で、債権者に対して債務の履行を拒絶できる(439条2項)。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次