第468条【債権の譲渡における債務者の抗弁】
① 債務者は、対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。
② 第466条第4項の場合における前項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条第4項の相当の期間を経過した時」とし、第466条の3の場合における同項の規定の適用については、同項中「対抗要件具備時」とあるのは、「第466条の3の規定により同条の譲受人から供託の請求を受けた時」とする。
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【解釈・判例】
1.債権譲渡がなされた場合、債務者は、譲渡の通知を受けた時又は譲渡の承諾をした時(対抗要件具備時)までに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗できる(1項)。
2.「譲渡人に対して生じた事由」とは、譲渡された債権の不成立、取消しや解除等による債権の消滅、弁済や時効の完成等による債権の消滅、同時履行の抗弁権等である。