第466条の6【将来債権の譲渡性】
① 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
② 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。
③ 前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時(以下「対抗要件具備時」という。)までに譲渡制限の意思表示がされたときは、譲受人その他の第三者がそのことを知っていたものとみなして、第466条第3項(譲渡制限の意思表示がされた債権が預貯金債権の場合にあっては、前条第一項)の規定を適用する。
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【解釈・判例】
1.将来債権の譲渡も有効である(1項)。将来債権が譲渡された場合、譲受人は、債権が発生した時に当該債権を当然に取得する(2項)。
2.将来債権の譲渡について対抗要件が具備される前に債権者と債務者の間で譲渡制限特約がなされたときは、譲受人は悪意であるとみなされるため、債務者は、譲渡制限特約を譲受人に対抗することができる(3項)。