民法 第464条【連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則(第446条-第465条) 2020年4月14日2024年3月22日 第464条【連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権】 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則(第446条-第465条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!