民法 第454条【連帯保証の場合の特則】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則(第446条-第465条) 2020年4月5日2024年3月22日 第454条【連帯保証の場合の特則】 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 目次【超訳】 保証人が主債務者と連帯して債務を負担したときは、連帯保証は補充性を有しないため、催告の抗弁権と検索の抗弁権をもたない。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第5款 保証債務 第1目 総則(第446条-第465条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!