民法 第454条【連帯保証の場合の特則】

第454条【連帯保証の場合の特則】

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

目次

【超訳】

保証人が主債務者と連帯して債務を負担したときは、連帯保証は補充性を有しないため、催告の抗弁権と検索の抗弁権をもたない。

講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。
講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。
講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次