民法 第454条【連帯保証の場合の特則】

第454条【連帯保証の場合の特則】

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

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【超訳】

保証人が主債務者と連帯して債務を負担したときは、連帯保証は補充性を有しないため、催告の抗弁権と検索の抗弁権をもたない。

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