民法 第451条【他の担保の供与】

第451条【他の担保の供与】

債務者は、前条第1項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

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【超訳】

債務者が民法450条の条件を備えた保証人を立てられないときは、質権や抵当権などの担保を提供して、保証人の代わりとすることができる。

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