第449条【取り消すことができる債務の保証】
行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
目次
【超訳】
保証契約締結の当時、主債務者が制限行為能力者であることを知りながら保証人となった場合、主債務者の制限行為能力を理由に取り消されても保証債務は消滅せず、保証人は主債務者である制限行為能力者が負担したのと全く同じ債務を負担したものと推定される。
【解釈・判例】
本条の適用は、行為能力の制限を理由とする取消しの場合に限られ、詐欺・強迫を理由とする取消しの場合には適用されない。