民法 第438条【連帯債務者の一人との間の更改】

第438条【連帯債務者の一人との間の更改】

連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

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【超訳】

債権者が連帯債務者の1人と更改をすると、更改以前の連帯債務は消滅する。

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