民法 第438条【連帯債務者の一人との間の更改】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第4款 連帯債務(第436条-第445条) 第438条【連帯債務者の一人との間の更改】 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 目次【超訳】 債権者が連帯債務者の1人と更改をすると、更改以前の連帯債務は消滅する。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第4款 連帯債務(第436条-第445条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!