民法 第437条【連帯債務者の一人についての法律行為の無効等】

第437条【連帯債務者の一人についての法律行為の無効等】

連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。

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【超訳】

連帯債務者の1人につき契約の無効原因があっても、他の者が負担している連帯債務は有効である。契約の取消しの原因があっても同様である。

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