民法 第435条【連帯債権者の一人との間の混同】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) 2020年3月26日2024年3月22日 第435条【連帯債権者の一人との間の混同】 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!