民法 第435条【連帯債権者の一人との間の混同】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) 第435条【連帯債権者の一人との間の混同】 連帯債権者の一人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!