民法 第434条【連帯債権者の一人との間の相殺】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) 第434条【連帯債権者の一人との間の相殺】 債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!