民法 第434条【連帯債権者の一人との間の相殺】

第434条【連帯債権者の一人との間の相殺】

債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。

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