民法 第433条【連帯債権者の一人との間の更改又は免除】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) 第433条【連帯債権者の一人との間の更改又は免除】 連帯債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第3款 連帯債権(第432条-第435条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!