第432条【連帯債権者による履行の請求等】
債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。
目次
【解釈・判例】
1.債権の目的が性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示により数人が連帯して債権を有するときは、当該債権は連帯債権となる。
2.各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求することができ、債務者から履行を受けた債権者は、他の債権者に利益を分配すべきことになる。
3.債務者は、全ての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。