民法 第431条【可分債権又は可分債務への変更】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条-第431条) 2020年3月22日2024年3月22日 第431条【可分債権又は可分債務への変更】 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条-第431条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!