民法 第431条【可分債権又は可分債務への変更】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条-第431条) 第431条【可分債権又は可分債務への変更】 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者の債権及び債務 第2款 不可分債権及び不可分債務(第428条-第431条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!