第428条【不可分債権】
次款(連帯債権)の規定(第433条及び第435条の規定を除く。)は、債権の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債権者があるときについて準用する。
目次
【解釈・判例】
1.不可分債権とは、1個の不可分給付について数人の債権者がいる場合をいう。
2.債権の目的が性質上不可分であるかは、社会常識や取引上の通念を基準として判断される。
(1) 一棟の家屋を数人で購入した場合の家屋の引渡請求権
(2) 共同相続財産に属する家屋の使用貸借契約の終了を原因とする明渡請求権(最判昭42.8.25)