民法 第427条【分割債権及び分割債務】

第427条【分割債権及び分割債務】

数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

目次

【超訳】

 債権者が数人いるときは、各債権者が平等の割合で債権をもつ。債務者が数人いるときも同様に、各債務者が平等の割合で債務を負担する。別段の意思表示(特約)がある場合や債務の性質上分割できない場合は分割されない。

【解釈・判例】

1.分割債権債務関係が原則となるので、数人が共同して物の購入、金銭の借入等をしても、特約のない限り、連帯の推定は認められず、分割債権債務となる。

2.数人の債権者がある場合(分割債権)

(1) 共有物に対する不法行為による損害賠償請求権

(2) 共同相続された生命保険金請求権などの金銭債権(大判大9.12.22)

3.数人の債務者がある場合(分割債務)

(1) 数人が共同で物を購入した場合の代金債務(大判大4.9.21)

(2) 共同相続された金銭債務

(3) 共同相続財産に属する連帯債務(最判昭34.6.19)

【問題】

Aに対する100万円の債務を負担していたBが死亡し、C及びDがBの債務を共同相続した場合には、Aは、100万円の債権全額を被担保債権として、Cが所有する建物を差し押さえることができる

【平21-16-ウ:×】

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