第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
目次
【解釈・判例】
詐害行為取消の訴えは、債務者が債権者を害することを知って詐害行為をした事実を債権者が知った時から2年経過したとき、又は詐害行為の時から10年を経過したときは、提起できない。
第426条
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から2年を経過したときは、提起することができない。行為の時から10年を経過したときも、同様とする。
詐害行為取消の訴えは、債務者が債権者を害することを知って詐害行為をした事実を債権者が知った時から2年経過したとき、又は詐害行為の時から10年を経過したときは、提起できない。