第425条【認容判決の効力が及ぶ者の範囲】
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
目次
【解釈・判例】
1.詐害行為取消請求を認容する確定判決の効力は、被告となった受益者又は転得者のほか、債務者及びその全ての債権者にも及ぶ。
2.債権者の1人である受益者は、取消債権者に対して、自己の債権額に対応する按分額の支払いを拒むことはできない(最判昭46.11.19)。
3.詐害行為取消権は、受益者又は転得者が詐害行為によって債務者の財産を逸出させた責任を原因として、その財産の回復義務を生じさせるものであることから、詐害行為の取消しの効果は過去に遡って生ずる(最判平30.12.14)