第424条の6【財産の返還又は価額の償還の請求】
① 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
② 債権者は、転得者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、転得者が転得した財産の返還を請求することができる。転得者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
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【解釈・判例】
1.受益者に対する詐害行為取消請求の場合、債権者は詐害行為の取消しと逸出財産の返還を請求できる。逸出財産の返還請求は現物返還が原則であり、現物返還が困難なときは価格償還を請求できる(1項)。
2.転得者に対する詐害行為取消請求の場合、債権者は詐害行為の取消しと相手方となった転得者が取得した財産の返還を請求できる。当該財産の返還請求は現物返還が原則であり、現物返還が困難なときは価格償還を請求できる(2項)。