第423条の6【被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知】
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
目次
【解釈・判例】
債権者代位訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をする義務を負う。債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ぶことから、代位債権者に訴訟告知の義務を負わせることで、債務者が当該訴訟に関与する機会を保障する趣旨である。
第423条の6【被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知】
債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
債権者代位訴訟を提起した債権者は、遅滞なく債務者に対して訴訟告知をする義務を負う。債権者代位訴訟の判決の効力は債務者に及ぶことから、代位債権者に訴訟告知の義務を負わせることで、債務者が当該訴訟に関与する機会を保障する趣旨である。