第423条の4【相手方の抗弁】
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
目次
【解釈・判例】
代位行使の相手方は、自己が債務者に対して有する一切の抗弁(同時履行の抗弁等)をもって代位債権者に対抗することができる。
第423条の4【相手方の抗弁】
債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。
代位行使の相手方は、自己が債務者に対して有する一切の抗弁(同時履行の抗弁等)をもって代位債権者に対抗することができる。