民法 第422条【損害賠償による代位】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) 2020年3月6日2024年3月22日 第422条【損害賠償による代位】 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!