民法 第422条【損害賠償による代位】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) 第422条【損害賠償による代位】 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!