民法 第421条 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) 第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!