民法 第417条【損害賠償の方法】

第417条【損害賠償の方法】

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

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【超訳】

損害賠償は、特別の定めのない限り金銭賠償が原則となり、債務者は、損害を金銭に換算してその金額を債権者に支払う。

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