民法 第417条【損害賠償の方法】 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) 第417条【損害賠償の方法】 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 目次【超訳】 損害賠償は、特別の定めのない限り金銭賠償が原則となり、債務者は、損害を金銭に換算してその金額を債権者に支払う。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力 第1款 債務不履行の責任等(第412条-第422条の2) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!