民法 第408条【選択権の移転】

第408条【選択権の移転】

債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

目次

【超訳】

弁済期が到来し、相手方が相当な期間を定めて催告をしても、選択権が行使されない場合には、選択権は相手方に移る。

【暗記】

本条は、選択権が債務者または債権者にある場合に適用され、第三者に選択権がある場合は、民法409条によって処理される。

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