第408条【選択権の移転】
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
目次
【超訳】
弁済期が到来し、相手方が相当な期間を定めて催告をしても、選択権が行使されない場合には、選択権は相手方に移る。
【暗記】
本条は、選択権が債務者または債権者にある場合に適用され、第三者に選択権がある場合は、民法409条によって処理される。
第408条【選択権の移転】
債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。
弁済期が到来し、相手方が相当な期間を定めて催告をしても、選択権が行使されない場合には、選択権は相手方に移る。
本条は、選択権が債務者または債権者にある場合に適用され、第三者に選択権がある場合は、民法409条によって処理される。