民法 第407条【選択権の行使】

第407条【選択権の行使】

① 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。

② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

目次

【超訳】

① 選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行う。

② 選択権行使の意思表示は、相手方の承諾がなければ撤回できない。

【解釈・判例】

1.選択の意思表示は、相手方のある単独行為であり、相手方の承諾を必要とせず、相手方に到達した時に、選択の効果を生じ、以後給付の目的物は特定する(大判大5.5.20)。

2.第三者が選択権を有する場合には、債権者・債務者両者の同意がなければ、選択の意思表示を撤回できない(通説)。

3.詐欺・強迫によりなされた選択は、一般原則(96条)により取り消すことができる。

【比較】

選択権行使の相手方 撤回の場合に承諾を要する者
選択権者 当事者 相手方 相手方
第三者 債権者または債務者 債権者および債務者
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