第407条【選択権の行使】
① 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
② 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。
目次
【超訳】
① 選択権の行使は、相手方に対する意思表示によって行う。
② 選択権行使の意思表示は、相手方の承諾がなければ撤回できない。
【解釈・判例】
1.選択の意思表示は、相手方のある単独行為であり、相手方の承諾を必要とせず、相手方に到達した時に、選択の効果を生じ、以後給付の目的物は特定する(大判大5.5.20)。
2.第三者が選択権を有する場合には、債権者・債務者両者の同意がなければ、選択の意思表示を撤回できない(通説)。
3.詐欺・強迫によりなされた選択は、一般原則(96条)により取り消すことができる。
【比較】
選択権行使の相手方 | 撤回の場合に承諾を要する者 | ||
選択権者 | 当事者 | 相手方 | 相手方 |
第三者 | 債権者または債務者 | 債権者および債務者 |