民法 第406条【選択債権における選択権の帰属】

第406条【選択債権における選択権の帰属】

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

目次

【超訳】

選択債権の選択権は、債務者にある。ただし、特約で債権者とし、又は第三者とすることもできる。

【解釈・判例】

1.選択債権とは、数個の給付のうちから選択によって定まる給付を目的とする債権をいう(例:AかBのいずれかを引き渡す)。

2.選択債権の目的である数個の給付(上記1のA・B)は、同一種類の物であることや特定物であることは必要ではないが、個々の給付は選択に値するだけの異なる個性を有する必要がある。

3.選択債権の成立原因

(1) 当事者の法律行為

(2) 法律の規定

→ 無権代理人の責任(117条1項)、占有者の費用償還請求権(196条2項)、留置権者の費用償還請求権(299条2項)、賃借人の費用償還請求権(608条2項)

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