民法 第404条【法定利率】

第404条【法定利率】

① 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

② 法定利率は、年3パーセントとする。

③ 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。

④ 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。

⑤ 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

目次

【超訳】

利息は、特約がない場合には、その利息が生じた最初の時点における法定利率で計算する。最初の法定利率は年3%で始まり、3年ごとに利率の見直しをする。

【暗記】

1.利息債権とは、利息の支払を目的とする債権である。法律行為によって生じる場合(約定利息)と、法律の規定によって生じる場合(法定利息)とがある。利息債権は、元本債権の存在を前提として発生するものであるから、物の使用料や償却費は利息ではない。

2.「その利息が生じた最初の時点」とは、その利息を支払う義務が発生した最初の時点という意味である。利息を支払う特約があるときは、金銭が交付された時点を指す。

3.利息付金銭消費貸借契約における借主は、特約のない限り、契約成立の日から利息を支払わなければならない(最判昭33.6.6)。

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