民法 第403条 2024 3/22 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的(第399条-第411条) 第403条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 目次【超訳】 外国の通貨で債権額が決められた場合であっても、支払地の為替相場によって、日本の通貨で支払うことができる。 第3編 債権 第1章 総則 第3編 債権 第1章 総則 第1節 債権の目的(第399条-第411条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!