民法 第401条【種類債権】

第401条【種類債権】

① 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。

② 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

目次

【超訳】

① 債権の目的物について、種類のみを指示した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は中等の品質を有する物を給付しなければならない。

② 種類債権は、債務者が物の給付をするのに必要な行為をしたとき、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときに、特定する。

【解釈・判例】

1.種類債権とは、一定種類の物の一定量の引渡しを目的とする債権をいう。種類債権の目的物は通常代替物であるが、不代替物でも、当事者がその取引において個性に着目していない限り、種類債権となる。

2.特定の方法

(1) 持参債務

債務者が目的物を債権者の住所において提供することによって特定する。

(2) 取立債務

債務者が目的物を分離し、引渡しの準備を整えて、これを債権者に通知することによって特定する

3.特定の効果

(1) 保存義務の発生

債務者は、特定された物について契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、当該物の保存義務を負う(400条)。

(2) 目的物の滅失等についての危険の移転

売買契約の売主が買主に特定された目的物を引き渡した場合において、引渡しがあった時以後に当該目的物が当事者双方の帰責事由によらずに滅失・損傷したときは、売主はその滅失・損傷を理由とする責任を負わない(567条1項)。

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