民法 第400条【特定物の引渡しの場合の注意義務】

第400条【特定物の引渡しの場合の注意義務】

債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

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【解釈・判例】

債権の目的が特定物の引渡の場合、債務者はその引渡をするまで善管注意義務をもってその物を保管しなければならない。善管注意義務の程度と内容は契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる

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