民法 第399条【債権の目的】

第399条【債権の目的】

債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

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【超訳】

金銭に見積ることのできない経済的価値のない行為を目的とする債権も、有効に成立する。

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