民法 第398条の10【根抵当権者又は債務者の会社分割】

第398条の10【根抵当権者又は債務者の会社分割】

① 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。

② 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割によって設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。

③ 前条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合について準用する。

目次

【超訳】

① 元本確定前に根抵当権者である会社が会社分割をしたときは、根抵当権は、分割時の既存の債権と、分割会社及び新設分割設立会社又は吸収分割承継会社が分割後に取得する債権を担保する。根抵当権は準共有となる。

② 元本確定前に債務者である会社が会社分割をしたときは、根抵当権は、分割時の既存の債務と、分割会社及び新設分割設立会社又は吸収分割承継会社が分割後に負担する債務を担保する。共用根抵当権となる。

③ 根抵当権設定者は、分割があったことを知った日から2週間以内で、かつ分割の日から1か月以内に限り、元本確定請求をすることができる。適法な確定請求があったときは、分割の時に元本は確定したものとみなされる。ただし、債務者が根抵当権設定者であるときは確定請求はできない。債務者の会社分割の場合、元本確定請求ができるのは、物上保証の場合に限られる。

【解釈・判例】

1.根抵当権者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債権を根抵当権は担保しない。

2.根抵当権の債務者である会社が会社分割をした場合で吸収分割のときは、承継会社が分割前から有していた債務を根抵当権は担保しない。

3.分割の時とは、設立の登記の日(新設分割)又は吸収分割契約で定められた効力発生日(吸収分割)をいう。

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