民法 第398条の5【根抵当権の極度額の変更】

第398条の5【根抵当権の極度額の変更】

根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

目次

【超訳】

根抵当権の極度額の変更は、利害関係人全員の承諾がない限り、することができない。

【解釈・判例】

1.極度額は、根抵当権の要素であり、極度額の変更は担保価値支配権たる枠そのものの変更であるから、利害関係人に重大な影響がある。したがって、全ての利害関係人の承諾が必要となる。利害関係人全員の承諾は、効力発生要件である

2.元本の確定後でも変更できる

3.利害関係人とは、極度額の増額又は減額によって影響を受ける者をいう。

利害関係人の範囲
極度額の増額 ① 同順位・後順位の担保権者② 後順位の不動産(仮)差押債権者

③ 後順位の不動産仮処分債権者

④ 後順位の所有権に関する仮登記権利者

極度額の減額 ① 根抵当権の転抵当権者

② 被担保債権の差押債権者

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