民法 第398条【抵当権の目的である地上権等の放棄】

第398条【抵当権の目的である地上権等の放棄】

地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。

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【解釈・判例】

 抵当権の存する建物の所有者が、借地権を放棄したり、借地権を合意解除したりしても、本条の類推適用により、抵当権者に対抗できない(大判大11.11.24)。

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