第397条【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
目次
【超訳】
所有者である債務者、物上保証人、又は第三取得者以外の者が、抵当不動産について時効取得すると、占有者は原始的に完全な所有権を取得し、抵当権は消滅する。債務者、物上保証人、第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用して抵当権の消滅を主張することになる。
第397条【抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅】
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。
所有者である債務者、物上保証人、又は第三取得者以外の者が、抵当不動産について時効取得すると、占有者は原始的に完全な所有権を取得し、抵当権は消滅する。債務者、物上保証人、第三取得者は、被担保債権の消滅時効を援用して抵当権の消滅を主張することになる。