民法 第391条【抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求】 2020 2/04 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) 2020年2月4日 第391条【抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求】 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!