民法 第390条【抵当不動産の第三取得者による買受け】 2024 4/22 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) 第390条【抵当不動産の第三取得者による買受け】 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 目次【問題】 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない 【平25-13-エ:×】 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!