民法 第390条【抵当不動産の第三取得者による買受け】

第390条【抵当不動産の第三取得者による買受け】

抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

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【問題】

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売において、買受人となることができない

【平25-13-エ:×】

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