第385条【競売の申立ての通知】
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
目次
【超訳】
抵当権者が競売の申立てをするときは、抵当権消滅請求の書面の送付を受けてから2か月以内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人に通知をしなければならない。この通知は、競売をするための要件ではない。
第385条【競売の申立ての通知】
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
抵当権者が競売の申立てをするときは、抵当権消滅請求の書面の送付を受けてから2か月以内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人に通知をしなければならない。この通知は、競売をするための要件ではない。