民法 第382条【抵当権消滅請求の時期】 2020 1/29 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) 2020年1月29日 第382条【抵当権消滅請求の時期】 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 目次【超訳】 抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。 【問題】 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない【平25-13-イ:○】 無料送付資料請求フォーム 講座パンフレットや特別セミナーDVDなどを無料でお届けします。 お問い合わせ・ご相談 講座についてのご相談を受け付けております。お気軽にお問合せください。 講座のお申し込み手続き 講座のお申し込み案内ページです。講座をお申し込みの方もこちらからどうぞ。 第2編 物権 第10章 抵当権>第2編 物権 第10章 抵当権 第2節 抵当権の効力(第373条-第395条) よかったらシェアしてね! URLをコピーしました! URLをコピーしました!