第382条【抵当権消滅請求の時期】
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
目次
【超訳】
抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。
【問題】
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない
【平25-13-イ:○】
第382条【抵当権消滅請求の時期】
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。
【平25-13-イ:○】