民法 第382条【抵当権消滅請求の時期】

第382条【抵当権消滅請求の時期】

抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

目次

【超訳】

 抵当権消滅請求は、抵当権の実行として担保不動産競売の開始決定がされ、差押えの効力が発生する前(民執46条)にしなければならない。

【問題】

抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請求をしなければならない

【平25-13-イ:○】

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