民法 第381条

第381条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
目次

【超訳】

 停止条件付第三取得者は、まだ所有権を取得していないので抵当権消滅請求をすることはできない。

【解釈・判例】

1.始期付第三取得者や売買予約による予約権利者は、始期到来前、予約完結前においては消滅請求をすることができない。 2.解除条件付又は終期付法律行為による第三取得者は、条件成就前、期限到来前においても消滅請求をすることができる。

【問題】

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