民法 第380条

第380条

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。

目次

【超訳】

 主たる債務者、保証人、それらの債務の引受人、それらの債務の相続人が、抵当不動産を取得しても、抵当権消滅請求をすることはできない。物上保証人の相続人も抵当権消滅請求できない。

【問題】

抵当権によって担保されている債務を主債務とする保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵当権消滅請求をすることができる

【平31-14-ウ:×】

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